安全なマッチングアプリの見分け方|インターネット異性紹介事業の届出とは
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マッチングアプリを選ぶとき、機能や利用者数の前に確認しておきたいことがあります。そのサービスが、日本の法律上必要な手続きを踏んでいるかどうかです。
インターネット異性紹介事業の届出とは
面識のない男女が出会うことを目的としたサービスを国内で運営する場合、「インターネット異性紹介事業」にあたり、事業所を管轄する警察署を通して都道府県公安委員会へ届出をする必要があります。根拠となるのは、いわゆる出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)です。
届出をした事業者には登録番号が交付されます。届出をせずに事業を営んだ場合は罰則の対象になります。つまり、届出番号が公開されているかどうかは、そのサービスが法律の枠内で運営されているかを判断する最初の手がかりになります。
届出をした事業者に課される義務
- 18歳未満の方が利用できないことを明示すること
- 利用者が18歳以上であることを、公的な証明書などで確認すること
- 児童の利用を誘う書き込みを見つけた場合に、削除などの措置を取ること
年齢確認を求められることを面倒に感じるかもしれませんが、これは事業者が法律上の義務を果たしている証拠でもあります。逆に、証明書の提出を一切求めないサービスは、この義務を果たしていない可能性があります。
確認したい3つの点
- 届出番号の記載。サイトのフッターや会社情報のページに登録番号が明記されているかを確認してください
- 年齢確認の有無。メッセージを送る前に証明書の提出を求められるのが通常です
- 問い合わせ先の明示。トラブルが起きたときに連絡できる窓口があることが前提です
利用中に気をつけること
届出のあるサービスであっても、利用者個人とのやり取りで起きるトラブルまでは防げません。次の点にご注意ください。
- 外部のサイトやサービスへ誘導してくる相手には応じないでください
- 金銭や投資の話が出た時点で、やり取りを打ち切ってください
- 身分証や個人情報を求められても渡さないでください
- 不審な相手を見かけたら、運営へご連絡ください
MiVALENの届出
MiVALENは、警察署を通して公安委員会へインターネット異性紹介事業者として届出済みです。登録番号は62250005000で、サイトのフッターにも記載しています。メッセージの送信前には年齢確認を行っており、カスタマーサポートは24時間体制で対応しています。
18歳未満の方はご利用いただけません。